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手配旅行取引条件説明書
(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書)

1.手配旅行契約
「手配旅行契約」(以下単に「契約」と言いいます)とは、当社がお客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることが出来るように手配することを引き受ける契約を言います。


2.手配料金
(1)当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他費用(以下「旅行費用」といいます)のほか、以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。

料金の種別

旅行の種類

料金

手配料金

運送・宿泊機関及び観光の手配

15名以下の場合

1運送・宿泊機関等につき3,000円

15名以上の場合

旅行費用総額の5%

(2)お客様が手配を依頼した運送・宿泊機関等が満員等の理由で手配不可能となった場合でも、お客様は所定の手配料金を支払わなければなりません。

3.契約の申込、契約の成立
(1)契約を申し込もうとするお客様は、別紙の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
(2)契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。
(3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。
(4)前(1)号の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。

4.契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更する事があります。
(2)お客様から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を支払わなければなりません。

変更手続料金

運送・宿泊機関及び観光施設の変更

15名以下の場合

運送・宿泊機関等につき3,000円

15名以上の場合

変更に係わる部分の変更前の旅行費用の5%

5.契約の解除
(1)お客様が契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
①第2項に揚げる手配料金
②お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
③お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の旅行サービス提供期間に支払う費用
④前号の旅行サービスの手配の取消に係る次表の取消手続き料金

1運送機関について

1,000円

1宿泊機関につき

1,000円

その他の機関1機関につき

1,000円

(2)当社の責に帰すべき事由により企画に従った手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
(3)前号により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いいただきます。この場合において、当社は,収受した旅行代金からお客様が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻します。


6.当社による契約の解除
(1)当社は、お客様が第5項の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。
(2)前号により契約が解除されたときはお客様は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。

7.旅行代金の変更
旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金等の改訂、為替相場の変更があった場合は,旅行代金を変更することがあります。

8.旅行代金の精算
当社は,実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致にない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。


9.団体・グループ手配
同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申し込んだ契約については、以下に取り扱うものとします。
(1)当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」という。)が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
(2)当社は、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約責任者に交付する契約書面に記載します。
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
(4)契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
(5)当社は、契約責任者からの構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成員に帰属するものとします。
(6)当社は、契約責任者からの求めにより下記の添乗サービス料金を申し受けたうえで,添乗サービスを提供することがあります。添乗員のサービスの内容は,原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

添乗サービス料金

(添乗員1名1日あたり)

旅行先

アメリカ(南米)

東南アジア

アメリカ(北米)

オセアニア

ヨーロッパ

アフリカ

中近東

1名1日当たり

30,000円

18,000円

20,000円

25,000円

25,000円

10.当社の責任及び免責
(1)当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し,損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2)次のような場合は、原則として当社は責任を負いません。
(ア)天災地変,戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(イ)運送・宿泊期間の事故若しくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(ウ)日本若しくは外国の官公署の命令、外国の出入国規制若しくは伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(エ)自由行動中の事故
(オ)食中毒
(カ)盗難
(キ)運送機関の遅延,運送機関の不通,旅行サービス提供機関の争議行為又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害の発生日から、国内旅行にあっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。

11.お客様の責任
当社は、お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様はその損害を賠償しなければなりません。


12.約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。


13.旅行条件の基準日
この旅行条件は平成16年07月01日現在の運賃、料金を基準としています。
■標準旅行業約款に順ずるものとする (全文はこちら

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